シングルマザー離婚後の想定外Part2
こんんばんは。ボルボママです。
仮想通貨のコインである、Bankera(BNK)が最近気になっていて、
近々「HitBTC」という取引所に上場されるという噂を聞き、早速登録して、BNK購入に備えるゾ!と思ったら、HitBTCに関するニュースが流れてちょっとビビって登録を躊躇…((((;゚Д゚)))))))
アラフォーはビビリなんですよ。なんか通常とは違った動きがあると、思い切って飛び込めない。
また機会損失してしまうんだろうか。
でも…BNK買いたい…(°▽°)
さて、今日は前回の記事・離婚後の経済的な想定外の続きです。
【前回のおさらい】離婚後の経済的な想定外
①保育料が下がらない
②児童扶養手当(ひとり親手当)がもらえない
さて3つ目は!
離婚後の経済的な想定外その③
税金(所得税・住民税)が安くならない!
離婚をして、今まで元夫の扶養になっていた子どもたちは、わたしの扶養親族になりました。
なんとなくのイメージとして、
扶養親族が増える=税金(所得税・住民税)が安くなる
と思っていました。
でも、ここで想・定・外!
所得税は2011年から、住民税は2012年から16歳未満の扶養親族の所得控除が廃止され、小学生の子ども2人を扶養していても、税金の額は全く変わらないことがわかりました…。
あああ、残念。・゜・(ノД`)・゜・。
でもひとり親になると、税額が優遇される面もあります。
それが「寡婦」(かふ)です。
【税法上の寡婦とは…】夫と死別もしくは離婚後、再婚をせず扶養親族または生計を一にする子がいる人のこと。
寡婦に該当する場合、所得税が27万円、住民税が26万円が所得金額から控除されます。
さらに、所得が500万円(年収688万円)以下の方は「特別の寡婦」に該当し、所得税から35万円、住民税からは30万円が控除されます。
でもね、ここでよく間違えるポイント(°▽°)
35万円控除!と言われると、税金が35万円も安くなるの!?
と勘違いしがちですが、そうではありません。
所得の総額から、35万円引かれているだけなので、
仮に所得額が400万円の場合、寡婦の控除を受けて、35万円マイナスになったとしても、365万円の所得総額になったよ、というだけの話です。
よく、年末調整の時に行われる、「生命保険料控除」などでも、神経質になる方がいますが、あれも、5万円・10万円と保険金額そのままで、税金が安くなるわけではありません。なので申告漏れしたとしてもそこまでがっかりしなくても大丈夫です。
じゃあ、実際どれくらい税金が安くなるの?
これも、わたしのざっくり計算ですが、控除額の5%くらい所得税が安くなると思っています。
35万円控除なら、17,500円。
5万円控除なら、2500円。
住民税も合わせて考えるとその約倍額ですね!
なので仮にひとり親になって、「特別の寡婦」に該当し所得税35万円、住民税30万円のの所得控除が受けられたとしても、実際安くなる税金額は年間3万円程度!!!
扶養親族が増える=税金(所得税・住民税)が安くなる
は誤りですが、
離婚して、ひとり親となり、寡婦に該当する=税金(所得税・住民税)がちょっとだけ安くなる
というのが正しい方程式です。
「ちょっとだけ」というのがミソなので、あまり期待をしないように!
わたしは、すべてにおいて、期待しすぎていました。
離婚しても、そんなに驚くほど、公的制度からの恩恵は受けられないのです。
自分で稼ぐしか、ないのです!